「連帯保証」と「連帯債務」の違いはご存知でしょうか?
住宅ローンを組む際によく出てくる話ですが、学校では教えません。
今回はその違いについてのお話しです。
まず、言葉は似ていますが、似て非なるものです。
連帯保証とは、お金を借りた本人が存在し、その買主が支払いをできなくなった場合に初めて連帯保証人が登場することになります。
借りた本人(債務者)が返済をしている限り、保証人は何の負債も負わない事になります。
さて、借主が負債を返せなくなった場合、どうなるでしょうか?
貸主は、本人、連帯保証人のどちらにでも請求することができます。
この時、連帯保証人としては、まずは借主にお金を返すように申し入れたい所ですが、この主張は認められません。
仮に、借主がお金をたくさん持っていることが確実だとしても、貸主に対して、「借主から先に取り立てをしてほしいと」と主張することはできません。
連帯保証人は、貸主の求めに応じて弁済をした場合、当該弁済分を借主に請求することができます。
この時、借主が自己破産をしてしまったとしたら、、、原則取り立てができないことになります。
では次に連帯債務者の方を見てみましょう。
連帯債務とはその言葉の通り、連帯して負債を負っている状態です。
よく夫婦で住宅を購入する際、住宅ローンを連帯債務で借り入れしている事があります。
連帯債務は連帯して負債を負っているのですから、例えば二人で7,000万円の住宅ローンを連帯債務で借りている場合、各自は7,000万円の負債全体について返済の責任を負っている事になります。
7,000万円の半分ではないのです。
また、連帯保証の場合、借主が返済遅滞の状態になって初めて連帯保証人に請求ができますが、連帯債務の場合、債権者はいつでも、債務者のいずれかに請求をすることができます。
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